2011年09月30日
マンション管理業者が当該管理組合
第四十四条 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
2 マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第四十五条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第四十六条 国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第四十七条 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
四 第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
六 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
七 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
八 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
九 事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
十 マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
(登録事項の変更の届出)
第四十八条 マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
3 第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
登録事項の変更の届出等)
第六十二条 第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(管理業務主任者証の提示)
第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
(指示及び事務の禁止)
第六十四条 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
一 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
三 管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
(登録の取消し)
第六十五条 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
三 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
三 管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第七十八条の規定により事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いとき。
(登録の消除)
第六十六条 国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(報告)
第六十七条 国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
(手数料)
第六十八条 第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第六十九条 この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三節 業務
(業務処理の原則)
第七十条 マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
(標識の掲示)
第七十一条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 管理事務の対象となるマンションの部分
二 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五 契約期間に関する事項
六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 その他国土交通省令で定める事項
2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
2 マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第四十五条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第四十六条 国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第四十七条 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
四 第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
六 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
七 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
八 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
九 事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
十 マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
(登録事項の変更の届出)
第四十八条 マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
3 第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
登録事項の変更の届出等)
第六十二条 第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(管理業務主任者証の提示)
第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
(指示及び事務の禁止)
第六十四条 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
一 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
三 管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
(登録の取消し)
第六十五条 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
三 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
三 管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第七十八条の規定により事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いとき。
(登録の消除)
第六十六条 国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(報告)
第六十七条 国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
(手数料)
第六十八条 第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第六十九条 この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三節 業務
(業務処理の原則)
第七十条 マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
(標識の掲示)
第七十一条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 管理事務の対象となるマンションの部分
二 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五 契約期間に関する事項
六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 その他国土交通省令で定める事項
2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
2011年09月29日
マンション建替事業 マンション建替事業 マンション建替事業 マンション管理士より
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
(債権の申出の催告等)
第四十条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
組合は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合並びに」と、同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項 及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション建替組合を含む。)」と、同条第三項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合及び」とする。
2 組合は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
第三節 個人施行者
(施行の認可)
第四十五条 第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
3 前項の場合において、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項の規定による認可を申請することができる。
4 第九条第七項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。
(規準又は規約)
第四十六条 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一 施行マンションの名称及びその所在地
二 マンション建替事業の範囲
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
六 会議に関する事項
七 事業年度
八 公告の方法
九 その他国土交通省令で定める事項
(事業計画)
第四十七条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 施行マンションとなるべきマンションに建替え決議等があるときは、事業計画は、当該建替え決議等の内容に適合したものでなければならない。
(認可の基準)
第四十八条 都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
三 事業計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があること。
四 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
五 第十二条第三号から第十号までに掲げる基準に適合すること。
(施行の認可の公告等)
第四十九条 都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2 第五条第二項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第五十四条第三項において準用する第一項、第八十一条又は第九十九条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第五十条 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第九条第七項、第四十五条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第四十五条第二項及び第三項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3 第三十四条第三項の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合について準用する。
(施行者の変動)
第五十一条 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行マンションについて、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3 一人で施行するマンション建替事業において、前二項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四十五条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
5 数人共同して施行するマンション建替事業において、当該施行者について一般承継があり、又は当該施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者が一人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により一人で施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、当該マンション建替事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該マンション建替事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
6 個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき(第三項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの所在地の市町村長を経由して、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
7 都道府県知事は、第三項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
8 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第三項後段の規定により定めた規約又は第五項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。
(施行者の権利義務の移転)
第五十二条 個人施行者について一般承継があったときは、その施行者がマンション建替事業に関して有する権利義務(その施行者が当該マンション建替事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部についてマンション建替事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
(審査委員)
第五十三条 個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(マンション建替事業の廃止及び終了)
第五十四条 個人施行者は、マンション建替事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 個人施行者は、事業の完成の不能によりマンション建替事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
3 第九条第七項並びに第四十九条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション」と、第四十九条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「マンション建替事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。
(権利変換手続開始の登記)
第五十五条 施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
一 組合が施行するマンション建替事業にあっては、第十四条第一項の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
二 個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
2 前項の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)又は当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
5 権利変換期日前において第三十八条第六項、前条第三項において準用する第四十九条第一項又は第九十九条第三項の公告があったときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第五十六条 第十四条第一項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第七十条第一項及び第七十一条第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
2 前項の区分所有権又は敷地利用権について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3 施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第七十一条第三項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
4 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は前項の規定による申出は、第九条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
5 第一項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第一項後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項若しくは第三項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは第三項の規定による申出をすることができる。その三十日の期間経過後更に六月を経過しても同条第一項後段の規定による認可が行われないときも、同様とする。
6 定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した場合においては、前項前段中「第一項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第一項後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、「新たな施行マンションの追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告があったときは、その公告があった日から起算して」とする。
7 第一項、第三項又は前二項の申出又は申出の撤回は、国
(債権の申出の催告等)
第四十条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
組合は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合並びに」と、同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項 及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション建替組合を含む。)」と、同条第三項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合及び」とする。
2 組合は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
第三節 個人施行者
(施行の認可)
第四十五条 第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
3 前項の場合において、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項の規定による認可を申請することができる。
4 第九条第七項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。
(規準又は規約)
第四十六条 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一 施行マンションの名称及びその所在地
二 マンション建替事業の範囲
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
六 会議に関する事項
七 事業年度
八 公告の方法
九 その他国土交通省令で定める事項
(事業計画)
第四十七条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 施行マンションとなるべきマンションに建替え決議等があるときは、事業計画は、当該建替え決議等の内容に適合したものでなければならない。
(認可の基準)
第四十八条 都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
三 事業計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があること。
四 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
五 第十二条第三号から第十号までに掲げる基準に適合すること。
(施行の認可の公告等)
第四十九条 都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2 第五条第二項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第五十四条第三項において準用する第一項、第八十一条又は第九十九条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第五十条 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第九条第七項、第四十五条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第四十五条第二項及び第三項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3 第三十四条第三項の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合について準用する。
(施行者の変動)
第五十一条 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行マンションについて、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3 一人で施行するマンション建替事業において、前二項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四十五条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
5 数人共同して施行するマンション建替事業において、当該施行者について一般承継があり、又は当該施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者が一人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により一人で施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、当該マンション建替事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該マンション建替事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
6 個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき(第三項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの所在地の市町村長を経由して、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
7 都道府県知事は、第三項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
8 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第三項後段の規定により定めた規約又は第五項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。
(施行者の権利義務の移転)
第五十二条 個人施行者について一般承継があったときは、その施行者がマンション建替事業に関して有する権利義務(その施行者が当該マンション建替事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部についてマンション建替事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
(審査委員)
第五十三条 個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(マンション建替事業の廃止及び終了)
第五十四条 個人施行者は、マンション建替事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 個人施行者は、事業の完成の不能によりマンション建替事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
3 第九条第七項並びに第四十九条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション」と、第四十九条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「マンション建替事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。
(権利変換手続開始の登記)
第五十五条 施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
一 組合が施行するマンション建替事業にあっては、第十四条第一項の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
二 個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
2 前項の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)又は当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
5 権利変換期日前において第三十八条第六項、前条第三項において準用する第四十九条第一項又は第九十九条第三項の公告があったときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第五十六条 第十四条第一項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第七十条第一項及び第七十一条第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
2 前項の区分所有権又は敷地利用権について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3 施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第七十一条第三項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
4 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は前項の規定による申出は、第九条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
5 第一項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第一項後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項若しくは第三項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは第三項の規定による申出をすることができる。その三十日の期間経過後更に六月を経過しても同条第一項後段の規定による認可が行われないときも、同様とする。
6 定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した場合においては、前項前段中「第一項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第一項後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、「新たな施行マンションの追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告があったときは、その公告があった日から起算して」とする。
7 第一項、第三項又は前二項の申出又は申出の撤回は、国
2011年09月26日
友人やフォロワー
電気自動車のコストを左右する大きな要素は、電池の価格である。現在はまだ、電気自動車用として使える大容量のリチウムイオン電池の価格は高い。だが、各自動車メーカーが電気自動車をどんどん販売するようになり、電気自動車のトータル台数が増えてくれば、量産効果で電池も劇的に安くなるはずである。
端的にいえば、現時点で大容量のリチウムイオン電池が高いのは、量産効果がまだ出ていないからに尽きる。リチウムイオン電池は、原材料にそれほど高価なものを使っているわけではない。リチウムは希少金属ではあるが、電池の全重量の1%ほどしか使っておらず、それほど値段に影響するものではない。
もちろん、大量生産をしなければコストが落ちないから、多大な初期投資が必要になる。だが、これまでの液晶戦争などと同じく、その覚悟を固めて果断に実行できた企業が勝利者となっていくのであろう。
その状況になってくれば、前途は洋々たるものである。いま全世界で自動車を使える人は、世界人口の1割ほどしかいない。残りの9割は、まだ自動車を使うことを夢みている状況である。環境のことを考えれば、そのような人びとにこれから化石燃料で走る車に乗ってもらうのは難しい。だが、電気自動車ならば問題ない。まったく新しい自動車社会を到来させることができる。
アクセスしてまず目を引くのは、シンプルかつスタイリッシュなサイトデザイン。インテリアや雑貨、衣類などの写真が、大胆なレイアウトで配されている。そして、各写真上にマウスを持っていくと、“want it”“have it”という2つの項目が表示され、どんなユーザーがその商品を欲しがっているのか、あるいは持っているのかが示される。
「Sumally」の一番の特徴は、この“want it”“have it”の2項のみで商品を「仕分け」できる点であろう。ユーザーは直感的かつシンプルなアクションで、まるでウィンドウショッピングをするかのように愉しむことができるのである。気になる商品を見つけたら、どんどん“want it”ボタンをクリックする。そうやって、自身のマイページに商品情報を蓄積していくのだ。
もちろん、自分で商品を登録していくことも可能である。専用のブックマークレットが用意されているので、紹介したいモノのサイトを表示させてからブックマークレットを起動させればよい。ジャンルやブランド名などの必要事項を記入したのち、“want it”“have it”のいずれかを選択してポストすれば、「Sumally」に反映される。
現在「Sumally」は招待制を取っているが(閲覧はユーザー登録していなくとも可能)、Facebookの友人か、Twitterで自分をフォローしてくれている人物が「Sumally」に登録していれば、サインアップが可能となる。自身の友人やフォロワーに「Sumally」ユーザーがいるかどうかは、サインアップページにて確認することが可能だ。画面にあるFacebook、あるいはTwitterのロゴマークをクリックした際に、アカウント認証されればオーケー。登録画面へと進むことができる。
ユーザーからの評判は「非常に良好」(同氏)とのことで、実際にTwitterなどを見てみると「はまった!」「面白い!」とつぶやいているユーザーが実に多い。
さらに、ビジネス的な観点から少々穿った見方をすれば、“want it”“have it”情報は、ユーザーと企業をつなぐ架け橋となる可能性もある。「世界で使われるサービス」(同氏)を目指しているという「Sumally」だが、そのポテンシャルは未知数といえるだろう。
端的にいえば、現時点で大容量のリチウムイオン電池が高いのは、量産効果がまだ出ていないからに尽きる。リチウムイオン電池は、原材料にそれほど高価なものを使っているわけではない。リチウムは希少金属ではあるが、電池の全重量の1%ほどしか使っておらず、それほど値段に影響するものではない。
もちろん、大量生産をしなければコストが落ちないから、多大な初期投資が必要になる。だが、これまでの液晶戦争などと同じく、その覚悟を固めて果断に実行できた企業が勝利者となっていくのであろう。
その状況になってくれば、前途は洋々たるものである。いま全世界で自動車を使える人は、世界人口の1割ほどしかいない。残りの9割は、まだ自動車を使うことを夢みている状況である。環境のことを考えれば、そのような人びとにこれから化石燃料で走る車に乗ってもらうのは難しい。だが、電気自動車ならば問題ない。まったく新しい自動車社会を到来させることができる。
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さらに、ビジネス的な観点から少々穿った見方をすれば、“want it”“have it”情報は、ユーザーと企業をつなぐ架け橋となる可能性もある。「世界で使われるサービス」(同氏)を目指しているという「Sumally」だが、そのポテンシャルは未知数といえるだろう。
2011年09月21日
供託された供託金
法第二百二十三条第十項 の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は保険業法施行規則 (平成八年大蔵省令第五号)第百八十八条第三項 において準用する同規則第百三十二条第四項 に規定する換算率が変更となった場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
2 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第十一号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3 第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、「別紙様式第七号」とあるのは「別紙様式第十二号」と、同条第四項中「第一項の承認」とあるのは「第十五条第一項の承認」と読み替えるものとする。
(有価証券の換価)
第十六条 金融庁長官は、令第三十五条 の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した免許特定法人が供託したものとみなす。
4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する免許特定法人に通知しなければならない。
(公示等)
第十七条 令第三十三条第二項 並びに第四項 及び第五項 (令第三十四条第五項 において準用する場合を含む。)並びに令第三十四条第三項 並びに第三条 及び第七条 (第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第三十五条 の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって、払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。
選ノ投票ヲ偽造シ又ハ其数ヲ増減シタル者ハ一月以上一年以下ノ軽禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二百三十四条 賄賂ヲ以テ投票ヲ為サシメ又ハ賄賂ヲ受ケテ投票ヲ為シタル者ハ二月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二百三十五条 投票ヲ検査シ及ヒ其数ヲ計算スル者其投票ヲ偽造シ又ハ増減シタル時ハ六月以上三年以下ノ軽禁錮ニ処シ四円以上四十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二百三十六条 調書ヲ造リ投票ノ結果ヲ報告スル者其数ヲ増減シ其他詐偽ノ所為アル時ハ一年以上五年以下ノ軽禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
2 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第十一号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3 第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、「別紙様式第七号」とあるのは「別紙様式第十二号」と、同条第四項中「第一項の承認」とあるのは「第十五条第一項の承認」と読み替えるものとする。
(有価証券の換価)
第十六条 金融庁長官は、令第三十五条 の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した免許特定法人が供託したものとみなす。
4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する免許特定法人に通知しなければならない。
(公示等)
第十七条 令第三十三条第二項 並びに第四項 及び第五項 (令第三十四条第五項 において準用する場合を含む。)並びに令第三十四条第三項 並びに第三条 及び第七条 (第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第三十五条 の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって、払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。
選ノ投票ヲ偽造シ又ハ其数ヲ増減シタル者ハ一月以上一年以下ノ軽禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二百三十四条 賄賂ヲ以テ投票ヲ為サシメ又ハ賄賂ヲ受ケテ投票ヲ為シタル者ハ二月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二百三十五条 投票ヲ検査シ及ヒ其数ヲ計算スル者其投票ヲ偽造シ又ハ増減シタル時ハ六月以上三年以下ノ軽禁錮ニ処シ四円以上四十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二百三十六条 調書ヲ造リ投票ノ結果ヲ報告スル者其数ヲ増減シ其他詐偽ノ所為アル時ハ一年以上五年以下ノ軽禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
2011年09月13日
マンション管理業者の登録
(登録の申請)
第四十五条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第四十六条 国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第四十七条 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
四 第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
六 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
七 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
八 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
九 事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
十 マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
(登録事項の変更の届出)
第四十八条 マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
3 第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(マンション管理業者登録簿等の閲覧)
第四十九条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第五十条 マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
2 マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。
(登録の消除)
第五十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(登録免許税及び手数料)
第五十二条 第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなければならない。
(無登録営業の禁止)
第五十三条 マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。
(名義貸しの禁止)
第五十四条 マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
(国土交通省令への委任)
第五十五条 この節に定めるもののほか、マンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四十五条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第四十六条 国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第四十七条 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
四 第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
六 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
七 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
八 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
九 事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
十 マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
(登録事項の変更の届出)
第四十八条 マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
3 第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(マンション管理業者登録簿等の閲覧)
第四十九条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第五十条 マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
2 マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。
(登録の消除)
第五十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(登録免許税及び手数料)
第五十二条 第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなければならない。
(無登録営業の禁止)
第五十三条 マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。
(名義貸しの禁止)
第五十四条 マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
(国土交通省令への委任)
第五十五条 この節に定めるもののほか、マンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2011年09月12日
ユーザーインターフェース
プリインストールされているアプリが多いのが特徴だ。初期状態で、アプリ一覧画面は3画面分もある。海外のゲームなどが多く、日本のユーザーに受け入れられるかはさておき、お得感はある。「Angry Birds」や「Talking Tom Cat」など日本でも人気のゲームも含まれる。独自アプリとして、メール/カレンダー/Facebook/Twitterなどの頻繁に更新される複数のアプリをまとめた「Lenovo Social Touch」が付属する。それぞれのアプリを1つのアプリで見られるのが便利だ。フォルダー管理アプリもあらかじめ入っている。
アプリはグーグルの「Androidマーケット」からダウンロード可能。レノボ独自のマーケットプレイス「Lenovo App Shop」も利用できる。こちらは同製品で動作検証したアプリを扱うため、購入後に使えないなどの失敗がない。日本語入力アプリには「Go Keyboard」がインストールされている。キーが細くて小さいので少々使いにくい。別の日本語入力アプリを導入するのがおすすめだ。
独自の操作ボタンやユーザーインターフェースを搭載
横向きに両手で持つと、ちょうど右手親指の位置に「OFN(Optical Finger Navigation)ボタン」が配置されている。物理的なボタンを備えるAndroidタブレットは珍しい。ボタンを押すとホーム画面に戻るだけでなく、ボタンの上で指を上向きに滑らせるとアプリケーションメニューが表示できる。下向きに滑らせると「戻る」操作ができる。長押しすると画面キャプチャーが可能だ。Android3.xタブレットは、画面を指で触って操作するのが基本で、どれも同じような操作性だ。IdeaPad Tablet K1では、物理的な多機能ボタンを搭載することで、他社製品とは一味違う操作感を実現している。
アプリはグーグルの「Androidマーケット」からダウンロード可能。レノボ独自のマーケットプレイス「Lenovo App Shop」も利用できる。こちらは同製品で動作検証したアプリを扱うため、購入後に使えないなどの失敗がない。日本語入力アプリには「Go Keyboard」がインストールされている。キーが細くて小さいので少々使いにくい。別の日本語入力アプリを導入するのがおすすめだ。
独自の操作ボタンやユーザーインターフェースを搭載
横向きに両手で持つと、ちょうど右手親指の位置に「OFN(Optical Finger Navigation)ボタン」が配置されている。物理的なボタンを備えるAndroidタブレットは珍しい。ボタンを押すとホーム画面に戻るだけでなく、ボタンの上で指を上向きに滑らせるとアプリケーションメニューが表示できる。下向きに滑らせると「戻る」操作ができる。長押しすると画面キャプチャーが可能だ。Android3.xタブレットは、画面を指で触って操作するのが基本で、どれも同じような操作性だ。IdeaPad Tablet K1では、物理的な多機能ボタンを搭載することで、他社製品とは一味違う操作感を実現している。
2011年09月06日
労働組合と使用者
住民基本台帳法に定められている閲覧等の請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち、氏名、出生の年月日、住民となった年月日および住所に係る部分の写しの閲覧を請求することができる。
2 何人でも、自己または自己と同一の世帯に属する者以外の者についての住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しの交付請求にあたっては、請求事由を明らかにする必要はない。
3 市町村長は、住民票の写しの交付の請求があった場合、住民基本台帳に記録されている者の利益のために特に必要があると認めるときは、住民票の記載事項の一部の記載を省略した写しを交付することができる。
4 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票の写し(磁気ディスクをもって戸籍の附票を調製している市町村にあっては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)の交付を請求することができる。
5 何人も、市町村長に対し、磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を請求することができる。
問題32 株式会社の設立に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 定款に発起人として署名をしていない場合であっても、株式募集の文書において賛同者として氏名を掲げることを承諾した者は、発起人と同一の責任を負う。
イ 発起人が会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の営業用の財産を譲り受ける契約をする場合には、譲渡の対象となる財産、その価格、譲渡人の氏名ならびにこれに対して付与する株式の種類および数を定款に記載または記録しなければならない。
ウ 設立に際して作成される定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないが、会社成立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である。
エ 募集設立の場合には、発起人以外の者が、設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる。
オ 設立に際して発行される株式については、その総数の引受ならびに発行価額の全額の払込および現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
問題33 株式会社の取締役に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の決議に参加することはできない。
2 取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。
3 取締役が法令または定款に違反する行為をしようとしている場合であって、それが行われると会社に回復困難な損害が生ずるおそれがあるときには、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差止めを請求することができる。
4 取締役が法令または定款に違反する行為により会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならないが、総株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる。
5 株主総会の招集の決定など、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって代表取締役に決定権限を委譲することができる。
問題34 商法上の営業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者である。
2 場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行うときは、商行為となる。
3 商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを業とする者である。
4 匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。
5 商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介を行う独立した商人である。
問題35 労働協約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生ずる。
2 労働協約には、3年をこえる有効期間の定めをすることができず、これをこえる有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなされる。
3 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効であり、その無効となった部分は、この基準の定めるところによる。
4 一つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約は、当該工場事業場に使用される他種の労働者に関しても適用される。
5 有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名しまたは記名押印した文書によって相手方に予告することにより、解約することができるが、この予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。
1 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち、氏名、出生の年月日、住民となった年月日および住所に係る部分の写しの閲覧を請求することができる。
2 何人でも、自己または自己と同一の世帯に属する者以外の者についての住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しの交付請求にあたっては、請求事由を明らかにする必要はない。
3 市町村長は、住民票の写しの交付の請求があった場合、住民基本台帳に記録されている者の利益のために特に必要があると認めるときは、住民票の記載事項の一部の記載を省略した写しを交付することができる。
4 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票の写し(磁気ディスクをもって戸籍の附票を調製している市町村にあっては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)の交付を請求することができる。
5 何人も、市町村長に対し、磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を請求することができる。
問題32 株式会社の設立に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 定款に発起人として署名をしていない場合であっても、株式募集の文書において賛同者として氏名を掲げることを承諾した者は、発起人と同一の責任を負う。
イ 発起人が会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の営業用の財産を譲り受ける契約をする場合には、譲渡の対象となる財産、その価格、譲渡人の氏名ならびにこれに対して付与する株式の種類および数を定款に記載または記録しなければならない。
ウ 設立に際して作成される定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないが、会社成立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である。
エ 募集設立の場合には、発起人以外の者が、設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる。
オ 設立に際して発行される株式については、その総数の引受ならびに発行価額の全額の払込および現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
問題33 株式会社の取締役に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の決議に参加することはできない。
2 取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。
3 取締役が法令または定款に違反する行為をしようとしている場合であって、それが行われると会社に回復困難な損害が生ずるおそれがあるときには、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差止めを請求することができる。
4 取締役が法令または定款に違反する行為により会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならないが、総株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる。
5 株主総会の招集の決定など、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって代表取締役に決定権限を委譲することができる。
問題34 商法上の営業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者である。
2 場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行うときは、商行為となる。
3 商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを業とする者である。
4 匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。
5 商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介を行う独立した商人である。
問題35 労働協約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生ずる。
2 労働協約には、3年をこえる有効期間の定めをすることができず、これをこえる有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなされる。
3 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効であり、その無効となった部分は、この基準の定めるところによる。
4 一つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約は、当該工場事業場に使用される他種の労働者に関しても適用される。
5 有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名しまたは記名押印した文書によって相手方に予告することにより、解約することができるが、この予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。
2011年09月05日
ニューヨーク・ダウ
脱原発が支持率の回復につながると見るや、突然、浜岡原発を停止させ、一民間企業に数千億円の損失を与え、やはり何の現実的な代案もなしに、原発のない社会を目指すと宣言した。その結果、日本中の原発が再稼働できなくなり、日本の製造業は強制的な節電ノルマを課せられ、生産活動を制限せざるを得なくなった。筆者は、ソーラーで脱原発などといっている菅直人やマスメディアに登場する評論家にうんざりしていた。彼らは、エネルギー保存則や熱力学の第二法則を知っているのだろうか。日本の化石燃料の総輸入額や電力会社の売り上げをすらすらといえるのだろうか。マスメディアや政治家のつまらないアイデアコンテストはうんざりだ。
エネルギー政策や金融政策など、少しテクニカルな専門的分野になると、デタラメをいう目立つ評論家がもてはやされ、全くもっておかしな議論をマスメディアが展開し、それに低レベルな政治家が阿るということが繰り返されてきた。視聴者は、それがデタラメであるということがすぐにはわからないからだ。50兆円の政府紙幣を発行して日銀が買い取れば、税金も払わずに日本経済は一気に回復する。為替介入して1ドル120円に固定すれば、日本経済は復活する、
市場はその内容を好感した。ニューヨーク・ダウはこの日、前日比で134ドル上昇。具体策こそなかったものの、9月20日に予定されていたFOMC(米連邦公開市場委員会)の会期を2日間に延長し、追加緩和策について議論を尽くす、との言及があったためだ。30日に公表された8月9日開催分FOMCの議事録によれば、この延長はじつは9日には決まっていたのだが、この講演で対外的に公表することで、市場に対しては、追加緩和への期待を持たせる強いメッセージとなった。
専門家のあいだでも、「市場の緩和期待と、FRBの立場のバランスを取った、非常に巧妙なやり方」(雨宮愛知・米国野村證券エコノミスト)と評価する向きが多い。ここで市場の期待をつぶすと、株価が暴落し大混乱に陥りかねない。一方で、FRBの姿勢はいまだ固まっていない。つまるところは“時間稼ぎ”である。
エネルギー政策や金融政策など、少しテクニカルな専門的分野になると、デタラメをいう目立つ評論家がもてはやされ、全くもっておかしな議論をマスメディアが展開し、それに低レベルな政治家が阿るということが繰り返されてきた。視聴者は、それがデタラメであるということがすぐにはわからないからだ。50兆円の政府紙幣を発行して日銀が買い取れば、税金も払わずに日本経済は一気に回復する。為替介入して1ドル120円に固定すれば、日本経済は復活する、
市場はその内容を好感した。ニューヨーク・ダウはこの日、前日比で134ドル上昇。具体策こそなかったものの、9月20日に予定されていたFOMC(米連邦公開市場委員会)の会期を2日間に延長し、追加緩和策について議論を尽くす、との言及があったためだ。30日に公表された8月9日開催分FOMCの議事録によれば、この延長はじつは9日には決まっていたのだが、この講演で対外的に公表することで、市場に対しては、追加緩和への期待を持たせる強いメッセージとなった。
専門家のあいだでも、「市場の緩和期待と、FRBの立場のバランスを取った、非常に巧妙なやり方」(雨宮愛知・米国野村證券エコノミスト)と評価する向きが多い。ここで市場の期待をつぶすと、株価が暴落し大混乱に陥りかねない。一方で、FRBの姿勢はいまだ固まっていない。つまるところは“時間稼ぎ”である。
2011年09月02日
自然エネルギー推進
当初医者から、全治4〜6週間と言われたが、小さな可能性にかけてセカンドオピニオンを聞くために、USオープンが行われるニューヨークへ移動した。そこで、ふたりの専門医からギリギリ間に合うという診断が下された。
練習を再開した当初、バックハンドを両手で打つクルム伊達は、右手だけで打つフォアハンドの練習や筋力トレーニングを行なった。「左手を添えずに、右手だけで打つバックハンドスライスの練習もした」という。
日に日に腫れは引き、痛みも小さくなり、医者から「骨年齢24歳」と言われた驚異的な回復力で出場にこぎつけた。試合直前の練習後、「どこまでできるかわからないです。コートに立てるだけで嬉しい」と笑顔を見せた。
だが、試合の中で、テーピングを施した左手にどれだけ負担がかかるのかという不安は消えなかった。
「急に悪化したり、どうしても力が入らなくなったりする状況にはならなかった」というものの、バックハンドを打つ時や、サーブのトスを上げる際に違和感があった。特に、バックハンドのスライスを打つ時には、痛みが走った。
「インパクト前に、怖さがあって、ボールを抑えられなかった。スライスは痛みを感じたので避けてしまった。トスアップも痛かった」
さらに、左手をグリップに添えてグリップチェンジを行うが、そのタイミングが遅れてミスにつながった。また、普段よりフォアに回り込もうとしてミスが多くなった。
第1、2セットとも、お互いサービスブレークを3回許し、タイブレークにもつれたが、共にクルム伊達が落とし、2時間22分のマラソンマッチの末敗れ、初戦突破はならなかった。
「痛みは、当然予想していたが、危険域に入る感覚ではなかったので、最後まで戦えた。ベストコンディションにはほど遠かったものの、予選勝者相手だから競ることができた。もし、ランキング上位者との試合だったら、もっとバックを狙われたり、パワーで押し切られていたりしただろう」
USオープンに間に合ったものの、力を最大限に発揮できず、本来なら勝てたであろう格下選手に負けた悔しさを表情ににじませながら、クルム伊達は試合を振り返った。
菅前首相は仏ドーヴィルでのG8サミットで、自然エネルギーによる電力の割合を「2020年代のできるだけ早い時期に、少なくとも20%を超える水準」にするという目標を掲げた。最低限、この目標を維持し、できればさらに野心的な目標を掲げることが望ましい。
また、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」によって設立される固定価格買取制度が、その目標をきちんと達成できるものとなるように、制度の運用面でのルール作りを後押しするべきである。
自然エネルギー推進の大前提として、既存の電力システムの抜本的な改革が必要となる。地域内・地域間の系統連携の強化、発送電分離と電力自由化による電力事業のあり方の改革、電力需給のバランス調整を行なえるような次世代電力網・スマートグリッドの確立などの社会的インフラの整備についても、速やかに議論のプロセスを立ち上げて改善をはかっていくことが必要である。
4.原子力発電所を段階的かつ可能な限り早期に廃止していくこと
新規の原子力発電所建設は行なわないことに加え、既存の原子力発電所を全廃してくための原則・スケジュールも明示していくことが必要である。また、事実上破綻している核燃料サイクル政策の見直しを行なうべきである。
練習を再開した当初、バックハンドを両手で打つクルム伊達は、右手だけで打つフォアハンドの練習や筋力トレーニングを行なった。「左手を添えずに、右手だけで打つバックハンドスライスの練習もした」という。
日に日に腫れは引き、痛みも小さくなり、医者から「骨年齢24歳」と言われた驚異的な回復力で出場にこぎつけた。試合直前の練習後、「どこまでできるかわからないです。コートに立てるだけで嬉しい」と笑顔を見せた。
だが、試合の中で、テーピングを施した左手にどれだけ負担がかかるのかという不安は消えなかった。
「急に悪化したり、どうしても力が入らなくなったりする状況にはならなかった」というものの、バックハンドを打つ時や、サーブのトスを上げる際に違和感があった。特に、バックハンドのスライスを打つ時には、痛みが走った。
「インパクト前に、怖さがあって、ボールを抑えられなかった。スライスは痛みを感じたので避けてしまった。トスアップも痛かった」
さらに、左手をグリップに添えてグリップチェンジを行うが、そのタイミングが遅れてミスにつながった。また、普段よりフォアに回り込もうとしてミスが多くなった。
第1、2セットとも、お互いサービスブレークを3回許し、タイブレークにもつれたが、共にクルム伊達が落とし、2時間22分のマラソンマッチの末敗れ、初戦突破はならなかった。
「痛みは、当然予想していたが、危険域に入る感覚ではなかったので、最後まで戦えた。ベストコンディションにはほど遠かったものの、予選勝者相手だから競ることができた。もし、ランキング上位者との試合だったら、もっとバックを狙われたり、パワーで押し切られていたりしただろう」
USオープンに間に合ったものの、力を最大限に発揮できず、本来なら勝てたであろう格下選手に負けた悔しさを表情ににじませながら、クルム伊達は試合を振り返った。
菅前首相は仏ドーヴィルでのG8サミットで、自然エネルギーによる電力の割合を「2020年代のできるだけ早い時期に、少なくとも20%を超える水準」にするという目標を掲げた。最低限、この目標を維持し、できればさらに野心的な目標を掲げることが望ましい。
また、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」によって設立される固定価格買取制度が、その目標をきちんと達成できるものとなるように、制度の運用面でのルール作りを後押しするべきである。
自然エネルギー推進の大前提として、既存の電力システムの抜本的な改革が必要となる。地域内・地域間の系統連携の強化、発送電分離と電力自由化による電力事業のあり方の改革、電力需給のバランス調整を行なえるような次世代電力網・スマートグリッドの確立などの社会的インフラの整備についても、速やかに議論のプロセスを立ち上げて改善をはかっていくことが必要である。
4.原子力発電所を段階的かつ可能な限り早期に廃止していくこと
新規の原子力発電所建設は行なわないことに加え、既存の原子力発電所を全廃してくための原則・スケジュールも明示していくことが必要である。また、事実上破綻している核燃料サイクル政策の見直しを行なうべきである。
2011年08月30日
特別事業計画を精査
これにより、政府・経済産業省は監督責任を免れるし、安易に貸し込んできた金融機関の焦げ付きも回避できる仕組みとなっているのである。
負うべき責任を免れる人がいれば、そのツケを回される人が出てくることは、誰でも容易に推察できる話だ。その犠牲者が、庶民や中小企業なのである。
東電は機構から資金援助を受けるために、10月にも、機構に対して、援助の条件となっている「特別事業計画」を提出する見通し。そこに、東電が値上げを盛り込んでくるのが確実とみられているのだ。
現時点では、その値上げ計画を正確に予測することは難しいが、関係者によると、この法案を7月に閣議決定して国会に提出した時点で、菅内閣が見込んでいた賠償額は総額5兆円強。これを、東電と他の電力会社にそれぞれ、毎年2000億円ずつ負担させて、13年で回収するプランを密かに練っていたという。
「野田佳彦候補215票、海江田万里候補177票」。午後2時半すぎ、新代表選出をアナウンスされた野田氏は、無数のフラッシュを浴びながら四方の議員に深々と頭を下げた。
午前11時からの両院議員総会。態度を決めかねていた「中間派」議員の心をわしづかみにしたのは、野田氏の“名演説”だった。「『ドジョウが金魚のまねをしてもしょうがねえじゃん』というのがある。こういうルックスなので、総理になっても支持率は上がりません。だから解散はしません」。大好きな相田みつをさんの詩を引用しながら、自虐的なジョークも交えて、会場を沸かせた。
ロケット打ち上げを目指す町工場の社長を描いた池井戸潤氏の直木賞受賞作「下町ロケット」を引き合いに出しながら「日本の宝の中小企業が円高、デフレで呻吟(しんぎん)している」と分かりやすく訴えると、締めくくりはまたも「ドジョウ」。「ドジョウのように泥臭く、国民のために汗をかきたい」と力を込めた。野田氏の直前に“資料棒読み”の演説をした海江田氏とは対象的な、ユーモアを織り交ぜ感情を込めた話術で訴えた野田氏に、「中間派」票がなだれこんだ。
早々と出馬を表明したが、小沢氏が支持する海江田氏、同じ主流派で支持層が近い前原氏の出馬の陰に隠れ、本命ではなかった。だが、「号泣」「外国人献金問題」で伸び悩む2人を横目に、1回目の投票で海江田氏に41票差の2位に入り、前原氏を退け決選投票に。その決選投票では、党内最大勢力の小沢氏に支持された海江田氏に対抗するため、前原陣営などの「反小沢」勢力を結集。決選前には鹿野陣営が野田氏支持を決めるなど、「反小沢」感情も味方につけ、海江田氏を38票差でひっくり返した。
「反小沢」はもうやめましょう 就任直後のあいさつで「ノーサイドにしましょう、もう」と小沢氏をめぐる党内抗争に終止符を打つことを呼び掛けた野田氏。推薦人を務めた蓮舫参院議員は「反、親、好き、嫌いという(小沢氏への)感情論を脱しよう」も同調した。
単純平均で一般家庭の負担を試算すれば、月額700~800円の値上げになるというのだ。つまり、年間の合計では、1家庭につき1万円前後の値上げが確実という。この値上げは、原油や液化天然ガス(LNG)の値上げを反映して自動的に引き上げるサーチャージとは別に、加算されるものである。
現在までに取材した範囲では、東電以外の電力会社は、内部留保を取り崩して1、2年は値上げをしない方針とみられる。だが、これは単なる先送りに過ぎない。いずれ値上げが必要になるので、東電管内以外に住む国民も「対岸の火事」と呑気に構えてはいられない。
そもそも福島原発事故の賠償が総額5兆円強で収まるという菅政権の想定が眉唾ものだ。賠償が2倍の10兆円になれば国民負担も2倍に、賠償が4倍の20兆円になれば国民負担も4倍に膨らむことは言うまでもない。
それだけに、機構には、東電の特別事業計画を精査して、過去に蓄積した資産の厳正かつ客観的な評価と、その大胆な売却を迫ってほしいものである。もちろん、そこには、電気料金の高騰の歯止めになると期待される発電所の一般企業への売却による発電業の競争促進などの施策も含めるべきだろう。
負うべき責任を免れる人がいれば、そのツケを回される人が出てくることは、誰でも容易に推察できる話だ。その犠牲者が、庶民や中小企業なのである。
東電は機構から資金援助を受けるために、10月にも、機構に対して、援助の条件となっている「特別事業計画」を提出する見通し。そこに、東電が値上げを盛り込んでくるのが確実とみられているのだ。
現時点では、その値上げ計画を正確に予測することは難しいが、関係者によると、この法案を7月に閣議決定して国会に提出した時点で、菅内閣が見込んでいた賠償額は総額5兆円強。これを、東電と他の電力会社にそれぞれ、毎年2000億円ずつ負担させて、13年で回収するプランを密かに練っていたという。
「野田佳彦候補215票、海江田万里候補177票」。午後2時半すぎ、新代表選出をアナウンスされた野田氏は、無数のフラッシュを浴びながら四方の議員に深々と頭を下げた。
午前11時からの両院議員総会。態度を決めかねていた「中間派」議員の心をわしづかみにしたのは、野田氏の“名演説”だった。「『ドジョウが金魚のまねをしてもしょうがねえじゃん』というのがある。こういうルックスなので、総理になっても支持率は上がりません。だから解散はしません」。大好きな相田みつをさんの詩を引用しながら、自虐的なジョークも交えて、会場を沸かせた。
ロケット打ち上げを目指す町工場の社長を描いた池井戸潤氏の直木賞受賞作「下町ロケット」を引き合いに出しながら「日本の宝の中小企業が円高、デフレで呻吟(しんぎん)している」と分かりやすく訴えると、締めくくりはまたも「ドジョウ」。「ドジョウのように泥臭く、国民のために汗をかきたい」と力を込めた。野田氏の直前に“資料棒読み”の演説をした海江田氏とは対象的な、ユーモアを織り交ぜ感情を込めた話術で訴えた野田氏に、「中間派」票がなだれこんだ。
早々と出馬を表明したが、小沢氏が支持する海江田氏、同じ主流派で支持層が近い前原氏の出馬の陰に隠れ、本命ではなかった。だが、「号泣」「外国人献金問題」で伸び悩む2人を横目に、1回目の投票で海江田氏に41票差の2位に入り、前原氏を退け決選投票に。その決選投票では、党内最大勢力の小沢氏に支持された海江田氏に対抗するため、前原陣営などの「反小沢」勢力を結集。決選前には鹿野陣営が野田氏支持を決めるなど、「反小沢」感情も味方につけ、海江田氏を38票差でひっくり返した。
「反小沢」はもうやめましょう 就任直後のあいさつで「ノーサイドにしましょう、もう」と小沢氏をめぐる党内抗争に終止符を打つことを呼び掛けた野田氏。推薦人を務めた蓮舫参院議員は「反、親、好き、嫌いという(小沢氏への)感情論を脱しよう」も同調した。
単純平均で一般家庭の負担を試算すれば、月額700~800円の値上げになるというのだ。つまり、年間の合計では、1家庭につき1万円前後の値上げが確実という。この値上げは、原油や液化天然ガス(LNG)の値上げを反映して自動的に引き上げるサーチャージとは別に、加算されるものである。
現在までに取材した範囲では、東電以外の電力会社は、内部留保を取り崩して1、2年は値上げをしない方針とみられる。だが、これは単なる先送りに過ぎない。いずれ値上げが必要になるので、東電管内以外に住む国民も「対岸の火事」と呑気に構えてはいられない。
そもそも福島原発事故の賠償が総額5兆円強で収まるという菅政権の想定が眉唾ものだ。賠償が2倍の10兆円になれば国民負担も2倍に、賠償が4倍の20兆円になれば国民負担も4倍に膨らむことは言うまでもない。
それだけに、機構には、東電の特別事業計画を精査して、過去に蓄積した資産の厳正かつ客観的な評価と、その大胆な売却を迫ってほしいものである。もちろん、そこには、電気料金の高騰の歯止めになると期待される発電所の一般企業への売却による発電業の競争促進などの施策も含めるべきだろう。
2011年08月29日
特殊構造
前原氏の陣営では、世論に敏感な国会議員に「衆院選の顔」として売り込みたい考えだが、各陣営による多数派工作の過熱で票がムードに流される余地は小さくなっており、「今回の代表選に大きな影響は与えない」との見方が有力だ。
「前原氏は世論調査でぶっち切りナンバーワンの人気だ。国民の思いを胸に我々は投票しなくてはならない」
28日の前原陣営の会議で、小川勝也防衛副大臣が訴えた。陣営では、国会議員の支持が前原グループ以外に思うように広がっていないことに危機感を募らせており、「国民の高い期待は心強い。態度未定の中間派を取り込む最大の説得材料だ」(前原氏周辺)と期待をかける。
前原氏に大きく水をあけられた海江田氏の陣営は「党内世論と国民の世論は違う」(若手)と強気だ。ただ、28日には、海江田氏や鳩山前首相、谷亮子参院議員らによる街頭演説を行い、国民にアピールした。
野田財務相の陣営でも「世論は知名度で判断する。国会議員の手応えは全然違う」(幹部)と意に介していないことを強調。鹿野農相の陣営でも、知名度不足が世論調査での支持低迷の原因と見ており、代表選に影響はない、としている。
ホースの構造として候補にあがったのは、内側を吸気、外側を排気が通る「二重方式」、左右別々に2つの管を用意して吸気と排気が通る「並列方式」、そして1本のホースの中央に仕切を設けて左右に吸気と排気が通る「分割方式」の3つ。試行錯誤し、繰り返し実験した結果、生産性や吸い込み性能、耐久性、そしてホースを移動させる際のしなやかさの実現といった総合的な観点から、最も優れているのは二重方式という結論に至った。
ホースの構造の基礎検討を開始したのは発売の2年前となる1997年。ホースひとつにこれだけの時間をかけて、ようやく完成にこぎ着けたのだ。
だが、二重方式での最大の課題は軽量化であった。そこで材料の見直しを行い、通電部に巻き付けていた塩化ビニルを、エラストマーという材料に変更。これにより、塩化ビニルでは1メートルあたり345gだった重量を、210gにまで、約40%も軽量化することができたのだ。
しかし、コストはその分上昇する。
「一般的な掃除機では採用できない材料。新たな方式という付加価値の提案ができたからこそ、使用できた素材でもあった」(西澤氏)というわけだ。ジェットターン第1号機の価格は3万9800円。排気循環方式という付加価値があったからこそ、これだけの価格が設定でき、コスト増を価格設定のなかで吸収できたのだ。
もうひとつの課題は排気風の温度対策だった。
排気を循環させるとそれに伴い温度が上昇し、電源コードやホースなどにも影響が発生する。この熱を抑えるためには、モーターの回転を落として、発熱量を落とすのが効果的だが、それでは吸引力のパワーが落ちてしまう。ここでも相反する状況が生まれていたのだ。
「従来方式の掃除機では、室温の空気が吸い込まれるのに対して、排気循環式では、室温と排気温の混合風が吸い込まれるため、室温だけを吸い込む一般的な掃除機よりも空気の温度が高くなる。これが、ホース外側の排気流路を通るため、そのままでは利用者が触れる部分の温度が上昇することにもなる。その点からも排熱対策は重要なポイントだった」(西澤氏)。
そこで開発陣が取り組んだのは、消費電力の低減と、新方式となる流路分離モーターの採用であった。消費電力を1000Wから600Wへと下げることで電源コードからの発熱を抑え、さらに、流路分離モーター方式により、排気した空気を熱くなる部分を通過させない風路を作る一方、ホースに流れる排気を一度、穴を開けたファンカバー通風口を通過させて温度を下げるという構造を採用した。
これらの仕組みにより、従来型モーターを採用した掃除機の排気構造では約60℃の排気温度となっていたものを、約50℃まで低減することに成功したのだ。
一方で、ジェットターンでは、後方後輪から排気するという仕組みも採用している。排気循環方式といっても、すべての排気を循環させることはできない。ジェットターンでもモーターを冷やすために外部から約20%の新たな空気を吸い込んでおり、その分、約20%の排気が出ることになる。
この排気を真後ろの排気口から出すのではなく、車輪部をメッシュ状にし、従来比約2倍という大きな排気口を作ることで、そこからゆっくりと排出することにしたのだ。これも中央部の排気部は回転せずに、外側のリングが回わるという特殊構造。部品点数も増え、コストも上昇するなかでも、清潔排気の実現方法のひとつとしてこだわったものだ。さらに、車輪から排気する空気についても、ブラケット通風口およびHEPAフィルターを通過させることで、温度を下げ、排気をきれいにしているという。
このように、排気循環方式は、ホースの二重化、流路分離型モーターの採用、後方車輪からの排気など、新たな仕組みを採用。レイアウトもすべて見直した新設計の商品だった。本体とホースを一気に見直すというのもあまり例がないものだったという。しかも、当時はCADによるシミュレーションには限界があり、ひとつひとつ試作を繰り返していた。試作品の数は実に30〜40種類にものぼり、通常の商品開発よりも増員して取り組んだものだった。
「思い入れと思いやり、思い込みによって生まれた商品」と、西澤氏は語る。「商品や技術に対する思い入れ、開発および営業を含めた社員同士の思いやり、そして、この商品はユーザーに必ず受け入れられるんだという思い込みが、これまでない
「前原氏は世論調査でぶっち切りナンバーワンの人気だ。国民の思いを胸に我々は投票しなくてはならない」
28日の前原陣営の会議で、小川勝也防衛副大臣が訴えた。陣営では、国会議員の支持が前原グループ以外に思うように広がっていないことに危機感を募らせており、「国民の高い期待は心強い。態度未定の中間派を取り込む最大の説得材料だ」(前原氏周辺)と期待をかける。
前原氏に大きく水をあけられた海江田氏の陣営は「党内世論と国民の世論は違う」(若手)と強気だ。ただ、28日には、海江田氏や鳩山前首相、谷亮子参院議員らによる街頭演説を行い、国民にアピールした。
野田財務相の陣営でも「世論は知名度で判断する。国会議員の手応えは全然違う」(幹部)と意に介していないことを強調。鹿野農相の陣営でも、知名度不足が世論調査での支持低迷の原因と見ており、代表選に影響はない、としている。
ホースの構造として候補にあがったのは、内側を吸気、外側を排気が通る「二重方式」、左右別々に2つの管を用意して吸気と排気が通る「並列方式」、そして1本のホースの中央に仕切を設けて左右に吸気と排気が通る「分割方式」の3つ。試行錯誤し、繰り返し実験した結果、生産性や吸い込み性能、耐久性、そしてホースを移動させる際のしなやかさの実現といった総合的な観点から、最も優れているのは二重方式という結論に至った。
ホースの構造の基礎検討を開始したのは発売の2年前となる1997年。ホースひとつにこれだけの時間をかけて、ようやく完成にこぎ着けたのだ。
だが、二重方式での最大の課題は軽量化であった。そこで材料の見直しを行い、通電部に巻き付けていた塩化ビニルを、エラストマーという材料に変更。これにより、塩化ビニルでは1メートルあたり345gだった重量を、210gにまで、約40%も軽量化することができたのだ。
しかし、コストはその分上昇する。
「一般的な掃除機では採用できない材料。新たな方式という付加価値の提案ができたからこそ、使用できた素材でもあった」(西澤氏)というわけだ。ジェットターン第1号機の価格は3万9800円。排気循環方式という付加価値があったからこそ、これだけの価格が設定でき、コスト増を価格設定のなかで吸収できたのだ。
もうひとつの課題は排気風の温度対策だった。
排気を循環させるとそれに伴い温度が上昇し、電源コードやホースなどにも影響が発生する。この熱を抑えるためには、モーターの回転を落として、発熱量を落とすのが効果的だが、それでは吸引力のパワーが落ちてしまう。ここでも相反する状況が生まれていたのだ。
「従来方式の掃除機では、室温の空気が吸い込まれるのに対して、排気循環式では、室温と排気温の混合風が吸い込まれるため、室温だけを吸い込む一般的な掃除機よりも空気の温度が高くなる。これが、ホース外側の排気流路を通るため、そのままでは利用者が触れる部分の温度が上昇することにもなる。その点からも排熱対策は重要なポイントだった」(西澤氏)。
そこで開発陣が取り組んだのは、消費電力の低減と、新方式となる流路分離モーターの採用であった。消費電力を1000Wから600Wへと下げることで電源コードからの発熱を抑え、さらに、流路分離モーター方式により、排気した空気を熱くなる部分を通過させない風路を作る一方、ホースに流れる排気を一度、穴を開けたファンカバー通風口を通過させて温度を下げるという構造を採用した。
これらの仕組みにより、従来型モーターを採用した掃除機の排気構造では約60℃の排気温度となっていたものを、約50℃まで低減することに成功したのだ。
一方で、ジェットターンでは、後方後輪から排気するという仕組みも採用している。排気循環方式といっても、すべての排気を循環させることはできない。ジェットターンでもモーターを冷やすために外部から約20%の新たな空気を吸い込んでおり、その分、約20%の排気が出ることになる。
この排気を真後ろの排気口から出すのではなく、車輪部をメッシュ状にし、従来比約2倍という大きな排気口を作ることで、そこからゆっくりと排出することにしたのだ。これも中央部の排気部は回転せずに、外側のリングが回わるという特殊構造。部品点数も増え、コストも上昇するなかでも、清潔排気の実現方法のひとつとしてこだわったものだ。さらに、車輪から排気する空気についても、ブラケット通風口およびHEPAフィルターを通過させることで、温度を下げ、排気をきれいにしているという。
このように、排気循環方式は、ホースの二重化、流路分離型モーターの採用、後方車輪からの排気など、新たな仕組みを採用。レイアウトもすべて見直した新設計の商品だった。本体とホースを一気に見直すというのもあまり例がないものだったという。しかも、当時はCADによるシミュレーションには限界があり、ひとつひとつ試作を繰り返していた。試作品の数は実に30〜40種類にものぼり、通常の商品開発よりも増員して取り組んだものだった。
「思い入れと思いやり、思い込みによって生まれた商品」と、西澤氏は語る。「商品や技術に対する思い入れ、開発および営業を含めた社員同士の思いやり、そして、この商品はユーザーに必ず受け入れられるんだという思い込みが、これまでない
2011年08月24日
集団知能
リーダーシップとメンバーシップは明らかに違います。今までのメンバーの立場だったら、前だけ見ていればいい。実績さえともなえば、自分のやり方を通しても構わなかったかもしれない。でも、リーダーはチーム全体を見ていくのが役目です。部下の中には、いろいろな個性の人がいます。手本を見せ、ハッパをかければやる気を出す人もいるでしょうが、信頼し任せてあげることでモチベーションが上がる人もいます。健康状態ひとつ見ても、常に、メンバー全員が元気でバリバリに働ける状態にあるとは限らない。ちょっと風邪気味でアイドリング状態の人もいれば、失敗して精神的に落ち込んでいる人もいるかもしれない。同じマネジメントスタイルのもとで、すべての人が同じパフォーマンスを発揮できるわけではないということを、あなたはまず理解した方がいいでしょう。
「私が先に立って手本を見せるから、みんなついてきて! 」とするのは、いかにもリーダーシップを発揮しているようで、あなた自身は気持ちがいいかもしれません。大きなプロジェクトを任せられたときなど、チームが一丸となって頑張らなければいけないような場面では、効力を発揮することもあるでしょう。でも、ときどきは後ろを振り返らないと、あなたのペースについて行けない部下は次々に脱落してしまう。気がついたら、誰もいなかったということにもなりかねません。逆に、もし「リーダーなのだから、先頭に立って引っぱらなければ」と思っているのであれば、それは思い込み。下から支えたり、多くを語らず見守る、任せるなど、マネジメントにもさまざまなスタイルがあると知りましょう。
メンバーがついてきてくれないのは、あなたが若くて頼りないからではありません。マネジメントの第一歩は、メンバーを理解しようと努めること。それぞれに合わせて、どうしたらこの部下はパフォーマンスを最大限に発揮できるだろうか? と心を砕くことにあると思います。例えるなら、あなたはオーケストラの指揮者。楽団のメンバーは、ひとりひとりが異なる楽器を持っています。トランペット、クラリネット、バイオリン……。それらの楽器ひとつひとつが最高に美しい音色を奏で、それが共鳴し合うことによって、演奏全体が素晴らしいものになる。そんなマネジメントを目指してみましょう。
なでしこジャパンの選手たちが個性的で優秀であることは間違いありません。しかし、それだけでは優勝はもとより上位にもはいれなかったはずです。やはり佐々木則夫監督の采配があればこそといえます。
佐々木監督についてはPK戦の前に選手の笑顔を誘ったとか、いつも前向きでポジティブな言動をするといったことが報じられてきましたが、それらはいわば指導にあたってのテクニックに過ぎません。
より重要なのは、集団にはそれぞれに特有の知能があり、その「集団知能」を高めることがリーダーの基本的役割であるという視点です。
集団知能とは、個人の能力ではなしえないものを集団の能力で達成できるようにする知能です。ごく簡単な言葉でいうと「チームワーク」といえるかもしれません。どんなに優れた個人がたくさんいても、その良さや能力が引き出されなければ集団としての勝利や報酬を手にすることはできません。
チームの個々のメンバーの能力の単純な平均値や総和、あるいは、最も優秀なメンバーの能力などでは集団の能力は推し量れないことがわかっています。ゆえにリーダーの資質がとても重要なのです。「なでしこジャパン」が優勝できたのは、佐々木監督がその集団知能、すなわちチームワークを高めてきたことが大きいといえます。
集団知能を高めるためにリーダーに求められる最低条件は、全てのメンバーから信頼されていること。明確なビジョンとぶれない信念を持つこと。そして、まさに「あきらめない」ことです。
「私が先に立って手本を見せるから、みんなついてきて! 」とするのは、いかにもリーダーシップを発揮しているようで、あなた自身は気持ちがいいかもしれません。大きなプロジェクトを任せられたときなど、チームが一丸となって頑張らなければいけないような場面では、効力を発揮することもあるでしょう。でも、ときどきは後ろを振り返らないと、あなたのペースについて行けない部下は次々に脱落してしまう。気がついたら、誰もいなかったということにもなりかねません。逆に、もし「リーダーなのだから、先頭に立って引っぱらなければ」と思っているのであれば、それは思い込み。下から支えたり、多くを語らず見守る、任せるなど、マネジメントにもさまざまなスタイルがあると知りましょう。
メンバーがついてきてくれないのは、あなたが若くて頼りないからではありません。マネジメントの第一歩は、メンバーを理解しようと努めること。それぞれに合わせて、どうしたらこの部下はパフォーマンスを最大限に発揮できるだろうか? と心を砕くことにあると思います。例えるなら、あなたはオーケストラの指揮者。楽団のメンバーは、ひとりひとりが異なる楽器を持っています。トランペット、クラリネット、バイオリン……。それらの楽器ひとつひとつが最高に美しい音色を奏で、それが共鳴し合うことによって、演奏全体が素晴らしいものになる。そんなマネジメントを目指してみましょう。
なでしこジャパンの選手たちが個性的で優秀であることは間違いありません。しかし、それだけでは優勝はもとより上位にもはいれなかったはずです。やはり佐々木則夫監督の采配があればこそといえます。
佐々木監督についてはPK戦の前に選手の笑顔を誘ったとか、いつも前向きでポジティブな言動をするといったことが報じられてきましたが、それらはいわば指導にあたってのテクニックに過ぎません。
より重要なのは、集団にはそれぞれに特有の知能があり、その「集団知能」を高めることがリーダーの基本的役割であるという視点です。
集団知能とは、個人の能力ではなしえないものを集団の能力で達成できるようにする知能です。ごく簡単な言葉でいうと「チームワーク」といえるかもしれません。どんなに優れた個人がたくさんいても、その良さや能力が引き出されなければ集団としての勝利や報酬を手にすることはできません。
チームの個々のメンバーの能力の単純な平均値や総和、あるいは、最も優秀なメンバーの能力などでは集団の能力は推し量れないことがわかっています。ゆえにリーダーの資質がとても重要なのです。「なでしこジャパン」が優勝できたのは、佐々木監督がその集団知能、すなわちチームワークを高めてきたことが大きいといえます。
集団知能を高めるためにリーダーに求められる最低条件は、全てのメンバーから信頼されていること。明確なビジョンとぶれない信念を持つこと。そして、まさに「あきらめない」ことです。
2011年08月12日
サブプライムローン問題
英国のビッグバンやそれに続く米国の金融自由化は、自己勘定取引とブローカーの兼業と言うやらせ機構や、場外市場での対面取引きなど透明性を奪う制度を公認し、金融市場を「いかさま」の横行する賭場に変貌させてしまった。その結果、ごく一部の人間が巨万の富を作る一方、短期間に、何度も世界的信用不安を起すなど、極刑に値する大罪も犯した。
「いかさま」の助演者として無視出来ないのが、格付会社である。格付会社は、厳しい監視の下に機械的にプレーしているカジノのディーラーとは異なり、料金を弾めばカードをこっそり見せてくれる不良集団で、正に「いかさま賭博」のデイーラーと言っても良い。
金融のいかさまの典型は「インサイダートレード」だが、これは、マフィアなどの秘密組織犯罪とおなじく、犯罪として証明するのは至難だと言われて来た。そこで米国で使われ出したのが、1970年に成立した暴力団犯罪捜査で多用される「RICO法」の適用だ。日本の改正暴対法がモデルにしたこの法律は、裁判所の許可を得れば盗聴、おとり捜査も許される極めて強い法律である。
横浜Mサポーター側のスタンドには「ミスターマリノス松田直樹3 これからも俺たちと共に」とメッセージ。柏側にも「松田直樹の熱き魂を忘れない」との横断幕が掲げられ、日本代表としても活躍した同選手の早過ぎる死を悼んだ。
試合前練習で、横浜Mの選手全員が「背番号3」のユニホームに身を包みピッチに姿を現すと、サポーターから「直樹コール」が沸き起こった。キックオフ前、両チームの選手がセンターサークルに集まり黙とう。会場は、しばしの静寂に包まれた。
格付機関が、株式や債券の発行体や引き受け機関から格付料金を徴収する事は、先生が生徒や父兄から貰う金額の多寡で、成績に手加減を加えるに等しく、即刻厳禁しなければならない。
このインチキのからくりは、2008年の金融危機の際の米国上院の審査会に出席した格付会社の多くの元社員が、手数料収入の増額と引き換えに信用格付けに手加減をくわえてきた実態を証言していた事でも明らかである。
債券や株式は勿論、その発行体の長期、短期の健全度の見通しを評価する筈の格付会社だが、2007年から表面化したサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機は、金儲けを優先する格付会社が、発行体や引き受け企業から高価な料金を徴収する代りに、永年に亘り最高格付けを与えてきた「サブプライム債券」やAIG社、リーマンブラザースなどの格付けを、急に下げたのが信用不安を引き起こし、市場関係者の疑心暗鬼を招来し、信用収縮に拍車を掛けたのが原因である。
今回の米国債の格下げでも同じだが、米議会や連邦規制当局は、信用不安が拡大すると格付け会社が金融危機を助長したと非難して、金融システムにおける格付け会社の影響力を低下させるための論議はするが、強力なロビーストに一服盛られている議会は、根本改革には踏み切れない。
米国が頼れない以上、米国に比べ公共的な責任を重んずる日本や欧州が先頭に立って、現在の格付機関を一旦つぶし、新しいルールで再生を図るべきである。
「いかさま」の助演者として無視出来ないのが、格付会社である。格付会社は、厳しい監視の下に機械的にプレーしているカジノのディーラーとは異なり、料金を弾めばカードをこっそり見せてくれる不良集団で、正に「いかさま賭博」のデイーラーと言っても良い。
金融のいかさまの典型は「インサイダートレード」だが、これは、マフィアなどの秘密組織犯罪とおなじく、犯罪として証明するのは至難だと言われて来た。そこで米国で使われ出したのが、1970年に成立した暴力団犯罪捜査で多用される「RICO法」の適用だ。日本の改正暴対法がモデルにしたこの法律は、裁判所の許可を得れば盗聴、おとり捜査も許される極めて強い法律である。
横浜Mサポーター側のスタンドには「ミスターマリノス松田直樹3 これからも俺たちと共に」とメッセージ。柏側にも「松田直樹の熱き魂を忘れない」との横断幕が掲げられ、日本代表としても活躍した同選手の早過ぎる死を悼んだ。
試合前練習で、横浜Mの選手全員が「背番号3」のユニホームに身を包みピッチに姿を現すと、サポーターから「直樹コール」が沸き起こった。キックオフ前、両チームの選手がセンターサークルに集まり黙とう。会場は、しばしの静寂に包まれた。
格付機関が、株式や債券の発行体や引き受け機関から格付料金を徴収する事は、先生が生徒や父兄から貰う金額の多寡で、成績に手加減を加えるに等しく、即刻厳禁しなければならない。
このインチキのからくりは、2008年の金融危機の際の米国上院の審査会に出席した格付会社の多くの元社員が、手数料収入の増額と引き換えに信用格付けに手加減をくわえてきた実態を証言していた事でも明らかである。
債券や株式は勿論、その発行体の長期、短期の健全度の見通しを評価する筈の格付会社だが、2007年から表面化したサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機は、金儲けを優先する格付会社が、発行体や引き受け企業から高価な料金を徴収する代りに、永年に亘り最高格付けを与えてきた「サブプライム債券」やAIG社、リーマンブラザースなどの格付けを、急に下げたのが信用不安を引き起こし、市場関係者の疑心暗鬼を招来し、信用収縮に拍車を掛けたのが原因である。
今回の米国債の格下げでも同じだが、米議会や連邦規制当局は、信用不安が拡大すると格付け会社が金融危機を助長したと非難して、金融システムにおける格付け会社の影響力を低下させるための論議はするが、強力なロビーストに一服盛られている議会は、根本改革には踏み切れない。
米国が頼れない以上、米国に比べ公共的な責任を重んずる日本や欧州が先頭に立って、現在の格付機関を一旦つぶし、新しいルールで再生を図るべきである。
2011年08月10日
登録延期となった世界遺産
世界遺産の定義は、「顕著な普遍的価値をもつ人類のかけがえのない遺産」。「国際協力を通じた保護のもと、国境を越え今日に生きる世界のすべての人びとが共有し、次の世代に受け継いでいくべきもの」を指す。1972年にUNESCO(ユネスコ/国際連合教育科学文化機関)にあるユネスコ世界遺産センターで採択された世界遺産条約に基づき、締結している186カ国(2011年現在)の中から選出される。
世界遺産には、文化遺産、自然遺産、その2つの価値を持つ複合遺産があり、有形の不動産が対象となっている。
2011年7月末日までに登録された世界遺産は合計936件になった。
さらに、2001年からは有形の不動産以外、民族音楽や口承の伝統などの無形に対して認定する「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」が出され、2006年には「無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産条約)」を発効。日本では、能楽や歌舞伎、アイヌ古式舞踊、雅楽など合計18件が登録されている。
推薦を受けたものすべてが認定されるわけではなく、延期や登録条件が追加されることもある。また、登録後に自然災害や紛争、開発などにより、「顕著で普遍的な価値」が損なわれる危険性がある場合、「危機にさらされている世界遺産」、通称、危機遺産に認定される。その例のひとつが、ドイツ、ドレスデンのエルベ渓谷だ。住民の利便性を考えて橋が建設されたため、景観が損なわれたと判断され、2009年に登録を抹消された。
世界遺産に登録されると、世界に知られることになり観光需要は増える。これに伴いリスクがあることも否めない。だからこそ、国や国際社会に対して保護する義務と責任は大きくなる。
日本では、登録後に政府機関として保護管理センターが設置されたり、観光地としての整備が進むが、白川郷のように現在も生活の場である集落全体が登録されたことにより、個人で勝手に改築や修理を行うことができなくなるケースも出ている。
では、今回日本から登録された2つの世界遺産はどうか。
暫定リスト登録から10年かけて地域の努力が実った平泉
東京から東北新幹線で一ノ関まで約3時間。東北本線に乗り換え約10分。東北地方を治めた奥州藤原氏の都として栄えた平泉は、源義経の終焉(1189年とされる)の地としても知られる。
後三年の役(後三年合戦/1083年〜1087年)に巻き込まれ、妻子を殺害された初代清衡は「争いのない仏国土」の建設を目指した。この浄土思想の世界を再現し理想郷として作られた寺院や自然環境を活かした庭園が、平和希求の精神がユネスコ憲章に相通じるものとされ、世界遺産への登録が決まったわけだ。
世界文化遺産登録の正式名称は、「平泉―仏国土を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」。構成資産は5つ。藤原氏三代の遺体と四代泰衡の首級を安置する金色堂がある中尊寺(ちゅうそんじ)。二代基衡と三代秀衡によって造営された毛越寺(もうつうじ)。基衡の妻が建立した寺院跡の観自在王院跡(かんじざいおういんあと)。秀衡が建立した無量光院跡(むりょうこういんあと)。信仰の山として崇められた金鶏山(きんけいざん)。中でも中尊寺の金色堂は、堂内外をすべて金箔で包み、螺鈿(らでん)や蒔絵(まきえ)が施された絢爛豪華なもの。保存状態も良好だ。
平泉はそれこそ、一度は登録延期となった世界遺産だ。“世界遺産暫定リスト”に登載されたのが2001年。2006年にユネスコへ推薦書が提出されたが、2008年に開催された世界遺産委員会では、登録延期。その理由は構成資産が広範囲で浄土思想との関連が明確ではないというもの。
そこで見直しを行い、今回新たに推薦書を提出した。同時に町民も一体となり、施設説明看板の英訳や、ガイドの育成、周囲の商業施設でのサービスの見直しなども行ってきた。観光地として見直してきただけに、あとは継続的な集客につながるかどうか。文化遺産の保護との両立に関してはさらに課題が生じる可能性もある。
世界遺産には、文化遺産、自然遺産、その2つの価値を持つ複合遺産があり、有形の不動産が対象となっている。
2011年7月末日までに登録された世界遺産は合計936件になった。
さらに、2001年からは有形の不動産以外、民族音楽や口承の伝統などの無形に対して認定する「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」が出され、2006年には「無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産条約)」を発効。日本では、能楽や歌舞伎、アイヌ古式舞踊、雅楽など合計18件が登録されている。
推薦を受けたものすべてが認定されるわけではなく、延期や登録条件が追加されることもある。また、登録後に自然災害や紛争、開発などにより、「顕著で普遍的な価値」が損なわれる危険性がある場合、「危機にさらされている世界遺産」、通称、危機遺産に認定される。その例のひとつが、ドイツ、ドレスデンのエルベ渓谷だ。住民の利便性を考えて橋が建設されたため、景観が損なわれたと判断され、2009年に登録を抹消された。
世界遺産に登録されると、世界に知られることになり観光需要は増える。これに伴いリスクがあることも否めない。だからこそ、国や国際社会に対して保護する義務と責任は大きくなる。
日本では、登録後に政府機関として保護管理センターが設置されたり、観光地としての整備が進むが、白川郷のように現在も生活の場である集落全体が登録されたことにより、個人で勝手に改築や修理を行うことができなくなるケースも出ている。
では、今回日本から登録された2つの世界遺産はどうか。
暫定リスト登録から10年かけて地域の努力が実った平泉
東京から東北新幹線で一ノ関まで約3時間。東北本線に乗り換え約10分。東北地方を治めた奥州藤原氏の都として栄えた平泉は、源義経の終焉(1189年とされる)の地としても知られる。
後三年の役(後三年合戦/1083年〜1087年)に巻き込まれ、妻子を殺害された初代清衡は「争いのない仏国土」の建設を目指した。この浄土思想の世界を再現し理想郷として作られた寺院や自然環境を活かした庭園が、平和希求の精神がユネスコ憲章に相通じるものとされ、世界遺産への登録が決まったわけだ。
世界文化遺産登録の正式名称は、「平泉―仏国土を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」。構成資産は5つ。藤原氏三代の遺体と四代泰衡の首級を安置する金色堂がある中尊寺(ちゅうそんじ)。二代基衡と三代秀衡によって造営された毛越寺(もうつうじ)。基衡の妻が建立した寺院跡の観自在王院跡(かんじざいおういんあと)。秀衡が建立した無量光院跡(むりょうこういんあと)。信仰の山として崇められた金鶏山(きんけいざん)。中でも中尊寺の金色堂は、堂内外をすべて金箔で包み、螺鈿(らでん)や蒔絵(まきえ)が施された絢爛豪華なもの。保存状態も良好だ。
平泉はそれこそ、一度は登録延期となった世界遺産だ。“世界遺産暫定リスト”に登載されたのが2001年。2006年にユネスコへ推薦書が提出されたが、2008年に開催された世界遺産委員会では、登録延期。その理由は構成資産が広範囲で浄土思想との関連が明確ではないというもの。
そこで見直しを行い、今回新たに推薦書を提出した。同時に町民も一体となり、施設説明看板の英訳や、ガイドの育成、周囲の商業施設でのサービスの見直しなども行ってきた。観光地として見直してきただけに、あとは継続的な集客につながるかどうか。文化遺産の保護との両立に関してはさらに課題が生じる可能性もある。
2011年08月09日
災害復興住宅貸
個人が平成19年中に平成19年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。改
2 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには,その土地が居住用財産に該当しても,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
3 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) の適用を受けるときでも,その土地が居住用財産に該当するときは,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
4 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) の適用を受けるときには,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない
災害により家屋が滅失した場合において,当該家屋に代わるべき家屋を建設し,又は購入するための住宅金融公庫の災害復興住宅貸付に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 再建家屋の床面積 (一戸当たりの住宅部分の床面積) が175平方メートルを超えている場合も,被災家屋と同等以下の規模であれば,貸付けの対象となる。
2 被災者向けの分譲住宅又は賃貸住宅を建設し,又は購入する場合は,被災家屋を所有し,賃借し,又は当該家屋に居住していた者以外の者であっても貸付けを受けられる。
3 被災家屋には,主として人の居住の用に供する家屋が含まれるため,一定以上の住宅部分を有する店舗付住宅も貸付けの対象となる。
4 償還期間を通じて金利は固定されており,激甚な災害を受けた一定の地域においては,据置期間中の金利が引き下げられる場合がある。
1 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。改
2 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには,その土地が居住用財産に該当しても,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
3 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) の適用を受けるときでも,その土地が居住用財産に該当するときは,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
4 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) の適用を受けるときには,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない
災害により家屋が滅失した場合において,当該家屋に代わるべき家屋を建設し,又は購入するための住宅金融公庫の災害復興住宅貸付に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 再建家屋の床面積 (一戸当たりの住宅部分の床面積) が175平方メートルを超えている場合も,被災家屋と同等以下の規模であれば,貸付けの対象となる。
2 被災者向けの分譲住宅又は賃貸住宅を建設し,又は購入する場合は,被災家屋を所有し,賃借し,又は当該家屋に居住していた者以外の者であっても貸付けを受けられる。
3 被災家屋には,主として人の居住の用に供する家屋が含まれるため,一定以上の住宅部分を有する店舗付住宅も貸付けの対象となる。
4 償還期間を通じて金利は固定されており,激甚な災害を受けた一定の地域においては,据置期間中の金利が引き下げられる場合がある。
2011年08月08日
国会議員時代
電離層は比較的高温のガスでできている。高度が高いため、強烈な太陽光の影響を受けて、ガスは電荷を帯びている。
上へと伝わってきた地震の波動がこのガスを圧縮し、その影響はGPSに使われる電波などにも現れるほどだった。
「もし、きわめて正確なGPS装置を持っていれば、(信号の乱れを)確認できる」とオカル氏は言う。
こうしたGPS信号の乱れを利用して、津波が外洋にあるうちから追跡しようと提唱している研究者もいる、とオカル氏は言い添える。
だがオカル氏は、それが警告システムとして実用性を持つとは考えにくいとしている。信号の変化を確認できるほど正確なGPS受信機は陸上にしかないので、信号の乱れを捉えられた時には、津波はもう海岸に到達している、というのがその理由だ。
アメリカの衰退が言われて久しい。財政状況もひどいし、実際に住んでみればインフラもとんでもない。しかし、私はアメリカは簡単に衰退しないと思う。それは「知のインフラ」が他国を圧倒するからだ。
簡単に言えば、アメリカは「知のデベロッパー」になっている。そう「場貸し」業を営んでいるのだ。世界の叡智を集めて、自国のために働いてもらう仕組みをうまく作り上げている。それが高等教育であり、シンクタンクであろう。
私はこの連載を通じて、“アメリカの知力”のすごさを紹介していきたい。在籍してきたエールやハーバード、そして今度移籍するランド研究所での経験を含めて、自分なりにアメリカの知力を紹介していく。
一回目は教育について書く。国会議員時代から、「日本再生のためには教育改革から始めるしかない」との議論をよく聞いた。賛同はしていたが、「日本にはそんな時間ないだろう。それより経済・財政改革だ」と心の底では思っていた。しかし、日本を離れ、アメリカの教育機関に在籍し、今日本の政財界を眺めていると、「時間はかかるが、教育から変えるしかない」との結論に達した。
専門的に理論を学んだわけでない。そういう意味では門外漢だ。しかし、教育の国際比較について論じるための多少の経験はあるかもしれない。日米欧そしてアジアで教育を受け、教育機関に在籍してきた経験だけを頼りにこれから連載の持論を展開させていただく。教育と言っても幅は非常に広いので、「高等教育」つまり大学以上の教育を中心に書いていく。そして、日米欧アジアでも、最も比較するに有意だと筆者が考える、日米の比較について中心に述べていく。
上へと伝わってきた地震の波動がこのガスを圧縮し、その影響はGPSに使われる電波などにも現れるほどだった。
「もし、きわめて正確なGPS装置を持っていれば、(信号の乱れを)確認できる」とオカル氏は言う。
こうしたGPS信号の乱れを利用して、津波が外洋にあるうちから追跡しようと提唱している研究者もいる、とオカル氏は言い添える。
だがオカル氏は、それが警告システムとして実用性を持つとは考えにくいとしている。信号の変化を確認できるほど正確なGPS受信機は陸上にしかないので、信号の乱れを捉えられた時には、津波はもう海岸に到達している、というのがその理由だ。
アメリカの衰退が言われて久しい。財政状況もひどいし、実際に住んでみればインフラもとんでもない。しかし、私はアメリカは簡単に衰退しないと思う。それは「知のインフラ」が他国を圧倒するからだ。
簡単に言えば、アメリカは「知のデベロッパー」になっている。そう「場貸し」業を営んでいるのだ。世界の叡智を集めて、自国のために働いてもらう仕組みをうまく作り上げている。それが高等教育であり、シンクタンクであろう。
私はこの連載を通じて、“アメリカの知力”のすごさを紹介していきたい。在籍してきたエールやハーバード、そして今度移籍するランド研究所での経験を含めて、自分なりにアメリカの知力を紹介していく。
一回目は教育について書く。国会議員時代から、「日本再生のためには教育改革から始めるしかない」との議論をよく聞いた。賛同はしていたが、「日本にはそんな時間ないだろう。それより経済・財政改革だ」と心の底では思っていた。しかし、日本を離れ、アメリカの教育機関に在籍し、今日本の政財界を眺めていると、「時間はかかるが、教育から変えるしかない」との結論に達した。
専門的に理論を学んだわけでない。そういう意味では門外漢だ。しかし、教育の国際比較について論じるための多少の経験はあるかもしれない。日米欧そしてアジアで教育を受け、教育機関に在籍してきた経験だけを頼りにこれから連載の持論を展開させていただく。教育と言っても幅は非常に広いので、「高等教育」つまり大学以上の教育を中心に書いていく。そして、日米欧アジアでも、最も比較するに有意だと筆者が考える、日米の比較について中心に述べていく。
2011年08月05日
宅地建物取引業以外の事業
次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は,自己の名義をもって,他の宅地建物取引業者に,宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ,又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない。
2 宅地建物取引業の免許を受けようとして免許申請中の者は,免許を受けた場合の準備のためであれば,宅地建物取引業を営む予定である旨の表示をし,又は営む目的をもって広告をすることができる。
3 宅地建物取引業者は,宅地建物取引業を営まなくなった後においても,本人の承諾のある場合でなければ,その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を併せて営もうとする場合は,その事業の種類について免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ,当該事業を開始してはならない。
宅地建物取引業者Aは,甲県に本店 a と支店 b を設けて,額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合,宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,本店a と支店b とは,もよりの供託所を異にするものとする。
1 Aは,額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため,額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは,遅滞なく,甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
2 Aは,b を本店とし,a を支店としたときは,a のもよりの供託所に費用を予納して,b のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
3 Aは,営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは,その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。
4 Aは,宅地建物取引業保証協会の社員となったときは,還付請求権者に対する公告をせず,直ちに営業保証金を取り戻すことができる。
1 宅地建物取引業者は,自己の名義をもって,他の宅地建物取引業者に,宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ,又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない。
2 宅地建物取引業の免許を受けようとして免許申請中の者は,免許を受けた場合の準備のためであれば,宅地建物取引業を営む予定である旨の表示をし,又は営む目的をもって広告をすることができる。
3 宅地建物取引業者は,宅地建物取引業を営まなくなった後においても,本人の承諾のある場合でなければ,その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を併せて営もうとする場合は,その事業の種類について免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ,当該事業を開始してはならない。
宅地建物取引業者Aは,甲県に本店 a と支店 b を設けて,額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合,宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,本店a と支店b とは,もよりの供託所を異にするものとする。
1 Aは,額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため,額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは,遅滞なく,甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
2 Aは,b を本店とし,a を支店としたときは,a のもよりの供託所に費用を予納して,b のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
3 Aは,営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは,その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。
4 Aは,宅地建物取引業保証協会の社員となったときは,還付請求権者に対する公告をせず,直ちに営業保証金を取り戻すことができる。
2011年08月04日
守れるキャッチャー
重心を低くして構え、始動に入る前に、揺らしていたバットを一瞬止める。日ハムの中田翔やオリックスのT-岡田がバッターボックスで行うルーティンと同じ動作を、石川も実践している。
「僕は中田さんがそういうことをしているのは知らなかったんですけど、あれをする方がバッターボックスで良いスイングができるんです。バットを止める時に、思いきり力を入れるんです。バットをいきなり振るよりも、力の入り方をスイングする前に試しておくことで、良いスイングができる」
彼なりの思惑があって、有名スラッガーたちへと近づこうとしているのだろう。
しかし、2回戦の城東工科戦で、野球選手としては課題の残る言動も見受けられた。2打数1安打のあと、3打席目と4打席目が四球になると、石川はマウンドに少し歩み寄り、相手投手に辛らつな言葉を発していたのだ。「自分は四球が嫌いなんで、ちょっとだけ気持ちが熱くなってしまいました」と試合後の石川は反省の弁を述べていたが、田中監督はさらに厳しく石川の姿勢を質していた。
「本当にすいません。石川の、あの態度はいけないと思います。打ちたかったから、何かを言ってしまったのでしょう。でも、あの松井秀喜は5打席連続敬遠をされてもバットを置いて、一塁に走った。心を広く持たなければ良い選手になれないということを、もう一度、彼には言って聞かせたいと思います」
高橋も石川もそうであるように、昨今では守備に重きを置くよりも、打撃面をより重視する“攻撃型捕手”が着実に関西地区で増えている。
地区は違うが、以前、捕手指導についての取材で岡山へ行った時に、ある高校の監督が求められる捕手像の変化について、興味深い話をしていた。
「昔はキャッチャーと言えば、山倉さんや中尾さんといった“守れるキャッチャー”というイメージがありました。古田も守れるキャッチャーですけど、同時に打率も残せるバッターだった。そして今、日本でキャッチャーと言えば城島や阿部ですよ。要するに“ホームランを打てるキャッチャー”ですよ。城島や阿部が守備を疎かにしているわけではありませんが、守備重視のキャッチャーは減っているでしょうね」
とはいえ、打つだけではトーナメント戦のキャッチャーを務めることはできない。ましてや、甲子園という全国レベルのステージではなおさらだ。龍谷大平安・原田監督のように、結局は勝負所で高橋を捕手から外す選択をとるのかどうか。他校の捕手たちも、高い攻撃力を維持したまま捕手を続けていけるのかどうか……。
「僕は中田さんがそういうことをしているのは知らなかったんですけど、あれをする方がバッターボックスで良いスイングができるんです。バットを止める時に、思いきり力を入れるんです。バットをいきなり振るよりも、力の入り方をスイングする前に試しておくことで、良いスイングができる」
彼なりの思惑があって、有名スラッガーたちへと近づこうとしているのだろう。
しかし、2回戦の城東工科戦で、野球選手としては課題の残る言動も見受けられた。2打数1安打のあと、3打席目と4打席目が四球になると、石川はマウンドに少し歩み寄り、相手投手に辛らつな言葉を発していたのだ。「自分は四球が嫌いなんで、ちょっとだけ気持ちが熱くなってしまいました」と試合後の石川は反省の弁を述べていたが、田中監督はさらに厳しく石川の姿勢を質していた。
「本当にすいません。石川の、あの態度はいけないと思います。打ちたかったから、何かを言ってしまったのでしょう。でも、あの松井秀喜は5打席連続敬遠をされてもバットを置いて、一塁に走った。心を広く持たなければ良い選手になれないということを、もう一度、彼には言って聞かせたいと思います」
高橋も石川もそうであるように、昨今では守備に重きを置くよりも、打撃面をより重視する“攻撃型捕手”が着実に関西地区で増えている。
地区は違うが、以前、捕手指導についての取材で岡山へ行った時に、ある高校の監督が求められる捕手像の変化について、興味深い話をしていた。
「昔はキャッチャーと言えば、山倉さんや中尾さんといった“守れるキャッチャー”というイメージがありました。古田も守れるキャッチャーですけど、同時に打率も残せるバッターだった。そして今、日本でキャッチャーと言えば城島や阿部ですよ。要するに“ホームランを打てるキャッチャー”ですよ。城島や阿部が守備を疎かにしているわけではありませんが、守備重視のキャッチャーは減っているでしょうね」
とはいえ、打つだけではトーナメント戦のキャッチャーを務めることはできない。ましてや、甲子園という全国レベルのステージではなおさらだ。龍谷大平安・原田監督のように、結局は勝負所で高橋を捕手から外す選択をとるのかどうか。他校の捕手たちも、高い攻撃力を維持したまま捕手を続けていけるのかどうか……。
2011年08月02日
建築基準法の確認
建築物の構造に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は,常に主要構造部である壁を木造としてはならない。
2 建築物には,常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3 高さ13mを超える建築物で,その最下階の床面積1平方メートルにつき100キロニュートン (SI単位) を超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は,必ず良好な地盤に達していなければならない。
4 木造の建築物で階数が3であるものは,必ず構造計算によって,その構造が安全であることを確かめなければならない。
建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については,考慮に入れないものとする。
1 地上2階地下1階建で、延べ面積が200平方メートルの木造住宅を改築しようとする場合において,その改築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。
2 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200平方メートルの建築物を増築しようとする場合において,その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。
3 鉄骨平家建で、延べ面積が20平方メートルの事務所の大規模の修繕をしようとする場合には,建築主事の確認を受ける必要がある。
4 都市計画区域内において建築物を新築する場合には,当該建築物の用途,構造又は規模にかかわらず,建築主事の確認を受ける必要がある。
1 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は,常に主要構造部である壁を木造としてはならない。
2 建築物には,常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3 高さ13mを超える建築物で,その最下階の床面積1平方メートルにつき100キロニュートン (SI単位) を超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は,必ず良好な地盤に達していなければならない。
4 木造の建築物で階数が3であるものは,必ず構造計算によって,その構造が安全であることを確かめなければならない。
建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については,考慮に入れないものとする。
1 地上2階地下1階建で、延べ面積が200平方メートルの木造住宅を改築しようとする場合において,その改築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。
2 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200平方メートルの建築物を増築しようとする場合において,その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。
3 鉄骨平家建で、延べ面積が20平方メートルの事務所の大規模の修繕をしようとする場合には,建築主事の確認を受ける必要がある。
4 都市計画区域内において建築物を新築する場合には,当該建築物の用途,構造又は規模にかかわらず,建築主事の確認を受ける必要がある。

